皆実有朋会会則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、皆実有朋会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と扶助を図り、母校との緊密な連携を保ちながら、その発展向上に
寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡及び親睦並びに母校の発展向上に関する事業。
(2)会誌、会員名簿の発行に関する事業。
(3)その他必要な事業。
(事務所)
第4条 本会は、本部事務所を広島県立皆実高等学校内に置く。
なお、会員在住地域の便宜を図るため、本部の了承を得て、支部を置くことが出来る。

第2章 会員及び客員

(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)広島県立広島高等女学校卒業者及びこれに準ずる者。
(2)広島県立広島第一高等女学校卒業者及びこれに準ずる者。
(3)広島県広島有朋高等学校卒業者及びこれに準ずる者。
(4)広島県立広島皆実高等学校普通科、生活科、家政科、衛生看護科、体育科、専攻科卒業
者及びこれに準ずる者。
第6条 入会する場合には、住所及び氏名を明記し、入会金2,000円を添えて、本会に申し込むこと。
(客 員)
第7条 本会は、母校の職員及び元職員を客員とする。

第3章 役員及び顧問

(役 員)
第8条 本会は、その目的達成のために、次の役員を置く。
(1)会  長 1名 幹事会で推薦し、総会で承認する。
(2)副 会 長 若干名 幹事会で推薦し、総会で承認する。
(3)常任幹事 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
(4)幹  事 別に定める人数の範囲内において、卒業各期毎に会員の中から会長が委嘱する。
(5)監  事 2名 幹事会で推薦し、総会で承認する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、総会、幹事会及び常任幹事会の決議事項を執行するとともに、
会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
(3)常任幹事は、常任幹事会の構成員となり、本会の運営に関する事項を協議し、決定する。
(4)幹事は、各期を代表して本会運営の基本的事項に関し協議し、決定するとともに、その
主旨を各期会員に連絡し、その徹底を図る。
(5)監事は、会計を監査し、幹事会及び総会へ報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨
げない。
(顧 問)
第11条 本会には、顧問若干名を置く。
(1)顧問は、母校校長及び学識名望ある者並びに客員又は会員にして、本会に対し特別の
功労があると認めた者を、幹事会において推薦し、会長が委嘱する。
(2)顧問は、本会の諮問に応じ、事柄に応じて意見を述べる。

第4章 会議

(総 会)
第12条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要だと認めたときは、臨時に招集する
ことができる。
(総会の議決事項)
第13条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)毎年度の予算及び事業計画の設定。
(2)毎年度の決算及び事業報告書の承認。
(3)会則の改正。
(4)その他本会運営に関する重要な事項。
(総会の議決の方法)
第14条 総会の議決は、出席会員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところ
による。
(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は、会長が必要だと認めたとき招集する。
(常任幹事会の決定事項)
第16条 常任幹事会は、次の事項を協議し、決定する。
(1)予算案及び決算案の作成。
(2)本会の各種事業の企画及び実施に関する事項。
(3)その他本会の運営に関する事項。
(幹事会)
第17条 幹事会は、毎年1回以上会長が招集する。
(幹事会の議決事項)
第18条 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)予算案及び決算案。
(2)事業計画など本会運営の基本的事項。
(委員会)
第19条 本会はその事業の執行に関し、常任幹事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
なお、委員会の設置および運営に関する事項は、別に定める「皆実有朋会委員会設置規程」
による。
(緊急議決事項)
第20条 緊急を要する事項については、幹事会の議決をもって総会の議決に代えることが出来る。
ただし、この場合においては、次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 会計

(経 費)
第21条 本会の運営に関する経費は、次のものをもってあてる。
(1)入会金   3,000円
(2)終身会費 12,000円
(3)寄付金
(4)臨時会費及び利子その他の雑収入
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(予算及び決算)
第23条 本会の予算及び決算は、次のとおりとする。
(1)本会の予算は、常任幹事会が作成し、幹事会において審議し、総会において承認する。
(2)本会の決算は、常任幹事会において作成し、監事の監査を受け、幹事会において審議
し、総会において承認する。

第6章 支部

(支 部)
第24条 支部に関する細則は、その支部在住会員の協議によって作成し、支部の運営は、本会会則及
びこの細則にもとづき行うものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第25条 本会の運営を円滑に進めるため、本部事務所内に事務局を置く。

第8章 その他

第26条 この会則を改正するためには、総会の承認を得ることを要する。
附 則
1.この会則は、昭和60年12月26日から施行する。
2.本会は、昭和60年12月25日付で解散する社団法人皆実有朋会を同一性をもって引き継ぐものであ
り、社団法人皆実有朋会の会員及び客員は、そのまま、本会の会員及び客員となる。また、社団
法人皆実有朋会の理事、監事、評議会その他の役員及び顧問は、本会の新役員及び顧問が選任さ
れるまで、引き続き本会の役員及び顧問となる。
附 則
この会則は平成2年8月19日から施行する。
(第20条「5,000円」を「10,000円、ただし新会員叉は入会金納入者は8,000円」とする。)
附 則
この会則は平成4年8月23日から施行する。
(第8条「(2)副会長3名」を「(2)副会長5名」とする。)
附 則
(第19条を挿入する。)
附 則
この会則は平成6年3月1日から施行する。
(第5条(4)に「体育科」を挿入する。)
附 則
1.第8条(2)副会長若干名とする。
2.第21条(2)ただし書を削除する